AI and Law Society
Concept
当研究会は、AI法務に携わる弁護士および法学者等が中心となって設立した団体であり、AIを取り巻く法的・倫理的諸問題に関するAI技術者等との意見交換および研究成果を発表する場を提供するとともに、当研究会としての意見を社会に提言・発信することを通じて、AIが普及するための法的・倫理的基盤を構築し、AIによる豊かな社会の実現を目的とする団体です。
現在、AIに関する法的な議論は、完成の目途がたたない汎用型AIを前提としているとみられるものが多く、実際のAI開発や利用の場面で生じている法的問題について、十分な議論がなされているとはいえません。これにより、AIの特性を捉えていない従来型ソフトウェア契約の考え方に基づく契約交渉がなされ、契約交渉が難航するといった問題が生じています。
また、AI倫理に関する議論は、未だ多くの法務やコンプライアンスを担う者に共有されているとはいえず、AI倫理の問題に対する整理や考察も未だ不十分です。
このような状況を解消しなければ、法律面および倫理面が、AIの普及を阻害することになりかねません。
これらの問題を解決するために、この分野に精通した法律関係者が集まり、オープンに研究し、議論する場が必要であるといえます。
さらに、これらの問題を適切に解決するには、法律関係者のみならず、AI技術者をはじめ様々な関係分野の専門家との協働も重要であるので、関係分野の専門家との連携も進めていかなければなりません。
当研究会は、これらの使命を迅速かつ確実に遂行し、AIの普及のための法的・倫理的基盤構築の一助となり、AIの利用により人々が幸福を得られる豊かな社会の実現を目指すものです。
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